出典:弁護士ドットコム消費者被害広告は「ギガ放題」なのに「速度制限」、UQ側の賠償確定 代理人「業界全体の問題」
ごきげんよう。
UQ広告は「ギガ放題」なのに「速度制限」賠償確定
広告は「ギガ放題」なのに「速度制限」、UQ側の賠償確定
広告は「ギガ放題」なのに「速度制限」、UQ側の賠償確定 代理人「業界全体の問題」
「UQコミュニケーションズ」(東京都港区)の広告について、「ギガ放題」というプランを契約した男性が、実際には速度制限があったとして同社などに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)が、同社と通信サービスの販売代理店「ラネット」側の上告を受理しないと決定した
「ギガ放題」で速度制限されたなら納得いかないだろう。よくぞ損害賠償訴訟を起こしてくれたと称賛したい。上告受理しない判断をした判決には納得できることだろう。
契約時の「録音」が決め手に…UQ「ギガ放題」広告に賠償命令
契約時の「録音」が決め手に…UQ「ギガ放題」広告に賠償命令
通信の契約について、裁判で賠償が認められたことは極めて珍しい。今回、決め手となった証拠は、販売店で契約した際のやり取りを録音した「音声データ」だった。もし録音がなければ、現場で実際にどのような説明がなされていたかを証明するのは困難でした。
契約時に録音が必須となるかもしれない。少なくとも、今回録音が決め手となったのは間違いない。身を守るために録音が有効であることが立証されていることは覚えておきたい。
某通信大手の勧誘で光回線を契約したあとクーリングオフした話
UQではない某通信大手の勧誘で光回線を契約したことがあるが、口頭での説明の10分の1以下の回線速度だったためにクーリングオフした経験がある。この時は局番なしの「188」番で消費生活センターに電話で相談もしている。光回線の申し込みは即座に出来るが、クーリングオフは面倒で、何度も電話をすることになり、消費生活センターへの相談も複数回にわたってすることになった。料金はかからずにクーリングオフは出来たが、泣き寝入りするケースもあり得るだろう。勧誘してきた代理店の電話番号はクーリングオフすることを決めた段階でブロックした。
UQの回答
「今後については、未定です」
「速度表記に近接して現状の3日10G制限について表示し、また、HPでは、速度制限に関する説明ページを設けるなど、お客様により判りやすい説明を心がけております」
UQは反省など全くしていないし、何もするつもりが無いと受け取らざるを得ない。少なくとも、この裁判でこの判決を受けてこの回答をする会社とは絶対に契約したくない。
高裁判決は「通信業界全体を見すえた説諭」
高裁判決は「顧客獲得競争は、基本的には自由競争であるが、シェア拡大、1位争いに走るあまり、一部のユーザに誤認混同のおそれを生じさせ、獲得すべきでない顧客を獲得してまでシェア拡大を目指すような広告・説明は、社会的に許されないものというべきである」と厳しく批判している。
高裁判決は有意義かもしれないが、実効性が薄いのでUQの回答からして嘗められまくっている。少なくとも「ギガ放題」で「速度制限」がかかったユーザー全てに対して賠償が有るべきだと思うが、それが直ぐに出来ない日本の司法に限界を感じる。
(1)2015年当時ラネットらと契約した多数の消費者に波及する可能性がある
(2)UQとラネットの共同不法行為が認められた
(3)解約金について、現在の1万9千円は高すぎると裁判所が言及した
実際どの程度の影響を与えるのかユーザー側の被害額を賠償額として金額ベースで知りたいところだが、難しいだろう。「ギガ放題」なのに「速度制限」で不都合を強要されたユーザーに今後賠償されるのかについては続報を待ちたい。
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