風営法第二三条が遵守され、景品交換所が無くなる未来

ごきげんよう。 「景品交換所」は聖域ではなく諸悪の根源 菅官房長官が「パチンコ規制」に本腰  「景品交換所」という聖域にメス (選択出版) 菅氏がさらに踏み込もうとしているのが「ギャンブル依存症対策」という聖域だ。 それが、パチンコと競馬に対する規制強化だ。ギャンブル依存症対策基本法は具体策を政令に委ねている部分が多く、行政の判断で動かせる部分が多い。菅氏はここに着目し、パチンコ景品交換所や場外馬券売り場の改廃に踏み込む意向をにじませているという。 まず最初に言っておきたい。「景品交換所」は聖域ではない。違法賭博の条件である換金を脱法的に行うための諸悪の根源だ。まずは風営法と三店方式を確認していこう。 風営法 第二三条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二三条 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 二 客に提供した賞品を買い取ること。 現金との交換を可能にする「三店方式」とは パチンコ店が出玉を『特殊景品』に交換 交換所(店の近くにある)が『特殊景品』を現金に交換 交換所が『特殊景品』を景品問屋に売却 景品問屋が『特殊景品』をパチンコ店に売却 何故こんな欺瞞がまかり通っているのかといえば、違法だとする判例がまだないからだ。 一方で店外の景品交換所が実質的にパチン…

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